会社員 40 代 男性

海外に転勤の為、住んでいる物件を貸し出すことになったのがきっかけでした

VOICE

当初は、マンションを購入した不動産会社に賃貸の募集の相談をしていましたが、

「 家具や調度品がをどうするか 」
「 住宅を汚されたり破損されるリスク 」

などが心配で思うように決断できていませんでした。 「 ケイティーホームズ 」さんは、海外赴任の友人からの紹介でした。

「 レンタル倉庫の提案・費用 」
「 定期賃貸借についての説明 」
「 帰国後のリフォームの概算 」
「 家賃設定 」

など本当に細かくご提案頂き、安心して賃貸することが出来ました。

自営業 60 代 男性

渋谷の古い賃貸マンションですが原状回復後に、募集したのですが8ヶ月以上空室のままでした

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賃貸の募集を依頼している不動産会社からは、「問い合わせがありません」と毎回、同じ回答で困っていました。
「 ケイティーホームズ 」さんの「30日で空室埋めます」のネット広告を見て半信半疑で問い合わせ、そこからの提案が

「 一部設備の交換でした 」

多少費用はかかりましたが、家賃設定はそのままで工事完了後に20日で入居申込みが入りました。
以前の不動産会社より、契約書などの内容もしっかりしていて、安心感がありました。

主婦 50 代 男性

依頼していた管理会社の原状回復費用が高くなったような気がして

VOICE

管理を依頼していた不動産管理会社から、「原状回復費用の見積もりが」届いたのですが、
「以前に比べて高くなったようで」
自分でネットでも調べてみたのですが「高い見積のように感じていました」、
セカンドオピニオンのつもりでネットで見た「 ケイティーホームズ 」に相談してみました。地元渋谷の不動産会社で、見積もりの内容など相談に乗っていただけて適正な価格や安心感があったので、管理もお願いすることにしました。

他社で入退去のみの管理契約で、賃料の集金は賃借人から直接受け取っていますが。最近家賃が数ヶ月滞納しています、現在の管理会社に相談を断られたのですが相談可能でしょうか?
不動産の賃料問題に関しても、様々なケースで対応を行っております。訴訟問題など、ご経験のないオーナー様にも安心して頂けるように問題を解決しております。
他社に賃貸管理を依頼している賃貸ですが、「原状回復費用」について相談可能でしょうか?
原状回復費用が高くなってしまう原因は、単純に施工単価が高い場合と管理内容がずさんな為に、入居者の使用方法が悪くなり、家主の費用負担が増えてしまう事などが原因になってしまうケースがあります。不動産会社の建築の知識や経験が、原状回復費用を節約して建物を長く賃貸できることにつながります。

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    1. 不動産の売買契約又は賃貸借契約の相手方を探索すること、売買、賃貸借、仲介、管理等 に関する契約(連帯保証契約を含む)を締結すること及び契約に基づく役務を提供すること
    2. 不動産の売買、賃貸借、仲介、管理等に関する情報を提供すること
    3. 1.2の目的を達成するために必要な範囲で、契約の相手方及び売買・賃貸借希望者、他の宅地建物取引業者、指定流通機構、物件情報を書面又はインターネットで提供する者・ 団体・広告会社、融資に関わる金融機関、登記・評価等に関わる司法書士・不動産鑑定士その他専門家、提携 損害保険会社、不動産管理業者、保証委託会社又はお客様の同意を得た第三者に対して提供すること
    なお、契約の相手方探索のために指定流通機構に対して物件情報を提供する場合及び指定 流通機構に登録されている物件についてご契約される場合には、個人情報等を次のとおり利用致します。
    (1) 契約が成立した場合には、その年月日、成約価格等を指定流通機構に通知致します。
    (2) 指定流通機構は、物件情報及び成約情報(成約情報は、売主様・買主様・貸主様・借主様の氏名を含まず、物件の概要・契約年月日・成約価格などの情報で構成されています)を指定流通機構の会員たる宅地建物取引業者や公的な団体に電子データや紙媒体で提供することなどの宅地建物取引業法に規定された指定流通機構の業務のために利用致します。
    ① 提供される情報は、氏名、住所、電話番号、物件情報、成約情報、その他必要な項目です。
    ②  提供は、書面、電話、電子メール、インターネット、広告媒体等の手段で行います。
    ③  ご本人様からお申し出がありましたら、提供は中止致します。
    ※専属専任媒介契約、専任媒介契約が締結された場合には、宅地建物取引業法に 基づき、指定流通機構への登録及び成約情報の通知が宅地建物取引業者に義務 付けられます。
    4. 上記1及び2の役務、情報を提供するために郵便物、電話、電子メール等により連絡すること
    5. お客様からのお問い合わせに応じるため及び4の目的を達成するために必要に応じて保管 すること
    6. 宅地建物取引業法第49条に基づく帳簿として及びその資料として保管すること
    7. 不動産の売買、賃貸借等に関する価格査定を行うこと
    なお、価格査定に用いた成約情報につきましては、宅地建物取引業法第34条の2第2項 に規定する「意見の根拠」として仲介の依頼者に提供することがあります。
    ① 提供される情報は、売主様・買主様・貸主様・借主様の氏名を含まず、成約物件の 特定が困難となる工夫を施した物件の概要・成約価格などの項目です。
    ②  提供は、書面、電子メール等の手段で行います。
    ③  ご本人様からお申し出がありましたら、提供は中止致します。
    8. 市場動向分析を行うこと

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